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土地を購入する時、土地代金以外にかかる費用はありますか?

土地購入時にかかる費用についてのご相談です

【ご相談内容】

土地を買って、家を建てる計画をしています。あまり多くの自己資金は用意できないのですが、土地を購入する時に、土地代金以外で考えておかなければならない費用はありますか?

このご相談に、

チームフィックス広報部

RAS(ラス)父さんがお答えします!

人生の前半に、人生全体を左右する決断を迫られるという現実

多くのご家族は、人生の半分さえ終わっていない、30代、40代という年齢で、生涯で一番高額な住宅と土地の購入を決断します。


そして多くのご家族は、初めての土地選び、家づくりになります。あとで知って失敗した、もっと早く知っていれば・・・と後悔しないように、しっかりと把握して、満足のいく土地選びを進めていきましょう!


そこで今回は、土地購入時に土地代金以外にかかる主な費用について、詳しく解説をしていきます。

1.手付金(契約金)

手付金(契約金)は、土地の契約(不動産売買契約)時に、土地代金の一部を売主に支払うお金のことです。手付金(契約金)は、売買代金に充当されます。また一般的には、土地の売買代金の10%以下の金額になります。たとえば、1000万円の土地売買価格なら100万円の手付金(契約金)という具合です。

では10%以下なら、5万円でも1万円でも良いのか・・・というお話しですが、不動産の購入費用は、普通の買い物に比べ非常に高額であるということもあり、売買価格に比べあまりに少額であると売主から断られる可能性もあります。


また手付金(契約金)の支払いは、不動産売買契約と合わせ、売主に対して購入意思を表す目安になりますので、ある程度のまとまった金額で、分かりやすい金額(30万円、50万円、100万円など)にされる場合が多いです。

2.固定資産税清算金

固定資産税清算金は、購入対象地に1年間でかかっている固定資産税や都市計画税を日割り計算し、土地引き渡し日(土地決済日)の前日までを売主が負担し、土地引き渡し日(土地決済日)から、その年度の3月31日までを買主で負担し精算するための費用です。

地域によって、固定資産税・都市計画税の日割り計算の起算日を1月1日にする場合と、4月1日にする場合があります。ちなみに滋賀では、4月1日を起算日として、翌年の3月31日までを1年間として清算金の計算をすることがほとんどです。

3.境界ブロック・フェンス分担金

境界ブロック・フェンス分担金は、文字通りお隣さんとの敷地境界線を示すブロックとフェンスを、分譲主(土地の売主)から指定されている場合に、土地代金とは別に支払う費用のことです。一般的には、新規分譲地の土地を購入する場合に、区画ごとに指定されていることが多く、それ以外の売り土地には、ほとんど指定がないと考えて良いでしょう。


また設置予定の境界ブロック・フェンスの種類は、分譲主(土地の売主)によって決められていることが多いです。さらにの位置に積まれるのか(敷地の内側なのか、境界線上なのか)により、その所有権と分担金の額に違いがあるので注意が必要です。

一方、新規分譲地であっても境界ブロック・フェンス分担金が指定されていない分譲地もあります。その場合は、住宅建築後にお隣同士で話し合って、ブロックやフェンスを設置するのか、しないのか、費用はどちらかが負担するのか、半分ずつ負担するのかなどを話し合うことになります。

4.その他の費用

土地代金以外にかかる主な費用は上記の3つですが、購入する土地によっては、水道加入金や自治会館建設負担金を土地代金の清算と同時に支払う必要がある場合もあります。


これらの費用も、土地を購入するか、しないかを判断する時の大切な材料になります。「早く決めないと売れてしまいますよ」と不動産業者に急かされ、慌てて決めたばかりに、あとから聞かされて後悔することのないようあなたの土地選びを全力でサポートしてくれるパートナーを見つけていきましょう。

これを機に、土地選びから家づくりの全てにかかる費用について研究をしてみませんか?

何か質問などありましたら、ご気軽にご相談ください。