それでは損害保険会社が求める、公的機関が耐震等級3を満たしていると認められる証明書には、どのような種類があるのでしょうか。前提として、国が定める住宅の耐震等級を満たしていなければなりません。
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または 国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有していることが要件になります。
実際に、各損保会社の割引を受けるためには、それぞれの耐震等級を満たした上で、その確認資料として、品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類、あるいは独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書などの提出が必要になります。
具体的には、
品確法に基づく建設住宅性能評価書または設計住宅性能評価書
耐震性能評価書
現金取得者向け新築対象住宅証明書
技術的審査適合証
住宅性能証明書
住宅用家屋証明書
認定長期優良住宅建築証明書
などの書類の提出が必要になります。尚、損保各社で割引適用の必要書類が異なる場合がありますので、実際にご検討の際には、必ず検討対象の損保会社さんへの確認を行ってください。
基本的には、建築を依頼したハウスメーカーや住宅会社、工務店などを通じて取得することになりますが、それぞれの確認資料を取得するためには、新築した住宅が基準を満たしていることはもちろん、申請を行って取得しなければなりません。申請には、それぞれに費用が掛かること、また取得する書類によって費用が異なることも忘れてはいけません。